ウーバーイーツの配達員も確定申告!
もうすぐ七夕です。
勤勉だった2人がお互いのこと大好きすぎて働かなくなったので、
神様が怒って、年1回しか会えないようにしちゃったんですって。
しかも雨の日は会えない。。。
七夕って雨のイメージ多いですが、今年こそは会えるといいなぁ。
どうも、ロマンチックが止まらない公認会計士・税理士・印紙税管理士・お肉博士の金子です。
本日はニュース解説です。
ウーバーイーツに対して東京国税局が、配達員の報酬などの情報提供を求めた
ウーバーイーツ、最近本当によく見ますね。
柏ではここ最近ですごく増えてきたイメージです。
さて、このニュースは何が問題なんでしょう。
ウーバーイーツの配達員は原則として業務委託契約を締結します。
つまり、社員やアルバイトではなく、
一人一人が独立した個人事業主というわけですね。
ということで、当然ながら確定申告どうするの?というお話になります。
で、このニュースは配達員の報酬等の情報をもとに、
ちゃんと確定申告がされているのかを調査するということです。
確定申告しているよって方は大丈夫ですが、
心当たりのある方は今からでも確定申告しちゃいましょうね。
そもそも確定申告って必要なのか分からない!って方!
ご安心を。
それを今から解説しますね。
こういう人は確定申告が必要
ウーバーイーツが副業の場合
この場合、基本的にはウーバーイーツからの収入が、
20万を超える場合には確定申告が必要になる可能性が高いです。
ウーバーイーツの収入が雑所得に該当する場合ですね。
ウーバーイーツ専業の場合
この場合、基本的にはウーバーイーツからの収入が、
48万を超える場合には確定申告が必要になる可能性が高いです。
どちらも可能性が高い、としている理由は、
厳密には収入から経費を差し引いた所得で判断するからですが、
ここでは省略します。
専業の場合にはぜひとも青色申告で確定申告をしてみましょう。
電子申告ならなおよしです。
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雨の日が続きますが、夏はすぐそこです。
体調管理はいかがでしょうか。
夏を楽しむ準備はできてますか?
コロナ対策をしっかりした上で、
この夏を目いっぱい楽しみましょう。
楽せず楽しく生きましょう。
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